技能講習修了証の再交付について
労働安全衛生規則第82条で規定されているように、修了した技能講習に係る業務に従事している際は、修了証を滅失(紛失、盗難等)、損傷(汚れて字が読めなくなった場合も含みます)した場合には、その技能講習を実施した機関で、必ず修了証の再交付を受ける必要があります。
ご注意ください
(一財)日本産業技能教習協会以外の教習機関で修了された技能講習の修了証につきましては、当協会では再交付することができません。技能講習をご受講いただいた登録教習機関をご確認いただき、それぞれの教習機関にお問合せくださるようお願いいたします。
参考情報
arrow_drop_down教習機関を探す方法
技能講習修了証には「必ず」教習機関の名称が記載しております。 紛失の場合でも、修了証のコピーや、同じ場所で資格を取った同僚の方、会社の安全担当の方に聞くなどして、まずはご自身が「技能講習を受講した登録教習機関」をお調べください
各都道府県の労働局Webサイトで各都道府県の登録教習機関一覧が確認できます
arrow_drop_downどこで受講したか不明になってしまった場合など
技能講習を受講した登録教習機関が業務廃止の場合、どこで受講したか不明になってしまった場合、もしくは、いろいろな登録教習機関で修了した技能講習を1枚のカードで証明したい場合、などには技能講習修了証明書発行事務局にお問合せいただけます
arrow_drop_down「特別教育」「職長教育」の再交付について
「技能講習」修了の情報は、技能講習を実施した各登録教習機関に対して永年保存が義務づけられておりますが、「特別教育」「職長教育」その他安全衛生教育は、教育実施の主体が各事業所であることも多く、修了情報も永年保存と義務づけられていないことから、その再交付の取扱いは各事業所、登録教習機関等で異なっております。
私どもで実施した特別教育・職長教育の再交付は、技能講習に準じて永年の取扱いとさせていただいておりますが、実施後に相当期間経過したものについては、修了証コピーがなく、実施日、実施場所が分からない場合には、お調べすることが難しい場合もございます。なお、私ども日本産業技能教習協会においての特別教育の実施実績として、基本的に埼玉県、東京都以外での教育実施はごく稀です。
arrow_drop_down技能講習と特別教育の違い(概略)
技能講習と特別教育は、危険・有害業務に従事する前に、身につけるべき正しい知識・技能を学ぶ(資格を取得する)ためのものという意味では同じなのですが、根拠となる労働安全衛生法の枠組みが違っています。
技能講習は、登録教習機関が実施する技能講習(労働安全衛生法第14条、61条)
特別教育は(本来は各事業所が主体となる)安全衛生に関する「特別」の教育(労働安全衛生法第59条第3項)となります。
そのため、同じ分野で技能講習と特別教育両方がある場合もあります。 その場合は、資格制度としては技能講習が特別教育の上位となる位置づけ(フォークリフト運転であれば、最大荷重1t以上→技能講習、最大荷重1t未満→特別教育)となっている場合が多いです。また、クレーン等の運転など、技能講習のさらに上位の区分として免許制度があるものもあります。
arrow_drop_down技能講習と特別教育の違い(混同しやすい例など)
フォークリフト運転:最大荷重1t以上→技能講習、1t未満→特別教育
クレーン運転:5t未満移動式クレーン→技能講習、5t未満クレーン→特別教育
5t以上クレーン、移動式クレーン→免許(クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士)、1t未満移動式クレーン→特別教育
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者→技能講習、第二種酸素欠乏危険業務従事者→特別教育(技能講習は作業主任者:特別教育は作業従事者、酸欠測定実施してよいのは作業主任者のみ)
足場の組立て等作業主任者→技能講習、足場の組立て等業務従事者→特別教育(同上、作業床高さが5m以上の場合などは作業主任者選任が必要)
ガス溶接→技能講習、アーク溶接→特別教育(アセチレンやプロパンなどの可燃性ガスと酸素を用いる溶断・溶接はガス溶接、TIG溶接・CO2溶接など不活性ガスとアークを用いる溶接はアーク溶接)、ガス溶接作業主任者→免許(ガス集合装置=アセチレン400?、その他可燃性ガス1,000?以上となる大規模設備等の管理)
一般財団法人 日本産業技能教習協会では、次の手順で「当協会でご受講いただいた技能講習・特別教育の」修了証の再交付、書替の手続きを受け付けております。
再交付・書替手順
1)当協会日暮里教室(03-5838-6924 平日9:00~17:00)にお電話いただき、本人確認、講習の修了確認をとります2)FAXもしくは郵送で、再交付・書替申請書類を送付いたしますので、必要事項を記入し、次の必要書類を添付し、折り返しご返送下さい
- 再交付・書替申請書類 *原則として本人記入のこと
- 本人確認書類 *戸籍抄本等の、公的機関が交付している書類(氏名の変更ある場合は、変更前・変更後を証明できるもの)
- 写真1枚 *縦4cm×横3cmです。デジカメ等の普通紙へ印刷したものはお避け下さい(印刷が不鮮明なものは、再度の手続きになる場合があります)
- 手数料について(指定口座への振込となります)
- 技能講習は、10種目まで4,400円、11種目から10種目毎に+1,100円となります(カードが複数発行されます)
- 特別教育は、種類毎にカード1枚のため、1枚目4,400円、複数再交付の場合は2枚目以降毎+1,100円となります
**労働安全衛生規則の改正により、平成29年4月1日以降に交付された技能講習修了証は、本籍地の記載が削除されております**
(なお、従前の本籍地記載の修了証は、そのまま有効です)
その他お問合せ
一般財団法人 日本産業技能教習協会
日暮里教室 tel:03-5838-6924 fax:03-5838-6925
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-60-10 日暮里駅前中央ビル8F
熊谷教習所 tel:048-532-5781 fax:048-533-8401
〒360-0843 埼玉県熊谷市三ケ尻3858
E-Mail(共通) info@kyousyu.org